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お知らせ
5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の対応について
本校では、新型コロナウイルス感染症拡大防止及び学習機会の確保のため、さまざまな対策を実施してまいりました。
同感染症は、本年5月8日(月)より、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に位置づけが変更されます。
また、学校保健安全法施行規則の一部を改正する文科省令が5月8日に施行されることに伴い、新型コロナウイルスに罹患した生徒に対する出席停止の期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となります。
これを受け、この間、本校が実施してきたさまざまな感染症対策等について、一旦区切りをつけ、今後は基本的な感染症対策に移行することといたします。
この間、本校における感染症対策にご理解とご協力を賜りましたことを深く感謝し、厚く御礼申し上げます。
本校は今後も基本的な感染症感染防止対策を継続し、快適な学習環境の整備を適切に実施いたしますので、皆様方のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に感染した場合の高校への連絡および出席停止期間等について
- 学校保健安全法施行規則による新型コロナウイルス感染症の出席停止期間の基準に基づき、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を出席停止期間とします。
※ 発症日の翌日から3日後に体調が回復した場合でも「発症の翌日から5日間」は出席停止期間です。
※ 発症日の翌日から7日後に体調が回復した場合は、さらにそれから1日間は出席停止期間です。 - 医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断を受けた場合は、速やかに学級担任または高校職員室に連絡ください。
- 出席停止期間が明けましたら、「感染症による欠席届」を保護者が作成し、感染症に罹患したことを証明する書類(調剤薬局が発行する処方薬の説明をまとめた「薬剤情報提供文書」など)のコピーを添付して、担任を通じて学校に提出してください。病院が作成する「診断書」や「証明書」は不要です。
感染症による欠席届 - 厚生労働省は、「発症後10日間が経過するまではウイルスを排出する可能性がある」ことから、不織布マスクの着用や、高齢者などとの接触を控えるなど、周囲の人への配慮を求めています。
※ 5月8日以降は、保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。 - 5月8日以降、風邪症状による欠席は、出席停止ではなく、通常の欠席として扱います。
今後の感染症対策として
新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置付けが5月8日をもって2類から5類に移行致しますが、新型コロナウイルスが無くなったわけではありません。
引き続き、自主的な感染防止対策をお願い致します。
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