その他情報学校感染症に罹患した場合
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん(三日はしか)、水痘(水ぼうそう)など、学校保健安全法に定められた学校感染症に罹患した場合、次のように対応します。
「出席停止」の命令
学校保健安全法に定められた学校感染症に罹患した場合や疑いがある場合は、速やかに担任までお知らせください。「学校保健安全法」の措置をとることになっています。 「出席停止」となった場合は出席停止期間が過ぎるまで登校できません。療養に専念し、医師の許可が出るまでは不要な外出を見合わせるようお願いします。また、「出席停止」の場合、その日数は欠席日数には含めません。
学校感染症の種別と出席停止期間
種別 | 病名 | 出席停止期間 |
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第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第104号)第6条第3項第6号に規定する特定鳥インフルエンザをいう) | 治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん(三日はしか) | 発しんが消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであるものに限る) | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで | |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染症) | 病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
上記感染症に罹患した場合
インフルエンザ ・ 新型コロナウイルス感染症 の場合
感染治癒後、「感染症による欠席届」を保護者が作成し、感染症に罹患したことを証明する書類(調剤薬局が発行する処方薬の説明をまとめた「薬剤情報提供文書」など)のコピーを添付して、担任を通じて学校に提出してください。
病院が作成する「診断書」や「証明書」は不要です。
それ以外の感染症の場合
感染治癒後、病院が感染症に罹患したことを証明する「診断書」や「証明書」を、担任を通じて学校に提出してください。